「外国為替及び外国貿易法(外為法)」では、日本と外国との間又は居住者と非居住者との間で 1 回の取引で 3,000 万円相当額を超える支払い又は支払いの受領をした場合には、財務大臣への報告が必要となります。
なお、当該支払い又は支払いの受領には、日本円や米国ドル等の法定通貨を用いたものだけでなく、暗号資産(仮想通貨)を用いて行った場合も含みます。
詳細は、財務省のウェブサイトをご確認ください。
「外国為替及び外国貿易法(外為法)」では、日本と外国との間又は居住者と非居住者との間で 1 回の取引で 3,000 万円相当額を超える支払い又は支払いの受領をした場合には、財務大臣への報告が必要となります。
なお、当該支払い又は支払いの受領には、日本円や米国ドル等の法定通貨を用いたものだけでなく、暗号資産(仮想通貨)を用いて行った場合も含みます。
詳細は、財務省のウェブサイトをご確認ください。